【長期優良住宅】の基準と注意点をわかりやすく解説!|浜松|浜北|磐田
「長期優良住宅」。家を建てたいと思っている方なら一度は聞いたことのあるキーワードではないでしょうか。しかし、長期優良住宅と聞いても、一体何が優良で何が優良ではないのか。そもそもどんな基準があるのかわかりませんよね。
今回は、わたしたちの取り組みの一つである「長期優良住宅」についてお話したいと思います。
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して所管行政庁に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。
新築についての認定制度は平成21年6月4日より、既存の住宅を増築・改築する場合の認定制度は平成28年4月1日より開始しています。
▲国土交通省HPより引用
長期優良住宅の基準というのは、ハウスメーカーや建築会社が決めるものではなく、所管行政庁の審査を認定を受けてようやく長期優良住宅と名乗れるのですね。
認定を受けた家はさまざまな税制上のメリットがあります。メリットについては、また別の機会にご紹介しますが、今回は長期優良住宅の基準について簡単に説明したいと思います。
この基準はどんなものがあるのか。次の9つの基準になります。
1.劣化対策
「数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること」が条件になっています。建物の種類が木造か鉄構造など、種類によって基準も違いますが、簡単にいうと、構造や骨組みのしっかりした、長持ちする家ということです。
2.耐震性
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。つまり、地震に強く、倒壊しにくい家ということですね。
3.管理維持・更新の容易性
内装・設備について、清掃・点検・補修・更新などの維持管理がしやすいことが条件になっています。構造や骨組みにくらべて、耐用年数が短いといわれる水やガスなどの配管の点検や補修などが簡単にできるということです。メンテンナンスが容易な家ということですね。
4.可変性(共同住宅)
5.バリアフリー性(共同住宅)
4と5に関しては、マンションなどの共同住宅についての内容なので省略します。
6.省エネルギー性
必要な断熱性能の省エネルギー性能が確保されていることが条件です。地球にも家庭にもやさしい家なのですね。
7.居住環境
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものが条件です。つまり地域の街並みに調和した家かどうかということ。
8.住戸面積
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。戸建ては75 ㎡以上の住戸面積が必要で、十分な広さがあり、快適に住める家が条件です。あまり狭い家だとだめということですね。
9.維持保全計画
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修などに関する計画をするというのが条件です。
以上の審査基準を満たす建築計画と維持保全計画を用意し、これを所管行政庁に申請し、認められると、減税などの優遇制度を利用できるということになります。
そこで注意したいのが、この流れは着工前のお話しということです。着工してから「やっぱり長期優良住宅にしたい!」ということはできないので、家を建てる前にじっくり考えて決めることが大切です。
まずは「長期優良住宅」が気になる!という方は、わたしたちにご相談ください!
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